ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
たまにちょっとした雑学等を雑記しています。
自己学習の場にもしていますのでご了承下さい。

建築屋

令和3年 1級建築士試験 学科Ⅲ 法規 №16 都市計画区域内の建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区、都市施設等の指定はなく、また、特定行政庁の許可等は考慮しないものとする。昨日の続き・・・・。設問2

建築屋

こんばんは、

現在の時刻 21:29 

さて、昨日の続き №16 設問2

2.準住居地域において、「延べ面積300㎡、平屋建ての水素ステーション(燃料電池自動車用の圧縮ガスを所定の設備により貯蔵・処理する建築物)」は、新築する事ができる。

(正解の枝)正しい選択肢らしい。

この問題もはっきりと法令集で答えを探すことができなかった(;一_一)

法令集が古いからなのか。

来年のが出たら早めに購入しよう。

こんな図解を見つけたので添付しておきます。

https://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/45872.pdf 引用

こんな感じですかね。

現在の時刻 21:55 所要時間 26分

手強い・・・・。

いつもいつでもいつまでも楽しく勉強。

コメント

タイトルとURLをコピーしました