ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
たまにちょっとした雑学等を雑記しています。
自己学習の場にもしていますのでご了承下さい。

建築屋

令和3年 1級建築士試験 学科Ⅲ 法規 №16 都市計画区域内の建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区、都市施設等の指定はなく、また、特定行政庁の許可等は考慮しないものとする。昨日の続き・・・・。設問3

建築屋

こんばんは、

現在の時刻 22:18 

あ、薬呑まねば・・・・。

呑んできた 時刻 22:22

昨日の続き 設問3

3.田園住居地域内において、「延べ面積100㎡、平屋建ての喫茶店」は、新築する事ができる。

(正解の枝)正しい設問

正しいんですけど、

私の使っている法令集は、2017年度版の為、

田園住居地域の内容は載っていません。

WEBで、調べてみると、

建築できる店舗等は、

低層住居地域とほぼ同じ内容で、

「日用品販売店舗や喫茶店、理髪店など」となっています。

来年の法令集早く出ないかな(^_^;)

現在の時刻 22:37 所要時間 15分

いつもいつでもいつまでも楽しく勉強。

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