ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
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建築屋

令和3年 1級建築士試験 学科Ⅲ 法規 №16 都市計画区域内の建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区、都市施設等の指定はなく、また、特定行政庁の許可等は考慮しないものとする。昨日の続き・・・・。設問4

建築屋

こんばんは、

現在の時刻 21:43

集中しよう。

設問4

4.工業地域内において、「延べ面積1,000㎡、平屋建ての産業廃棄物処理施設の用途に供する建築物(がれき類破砕施設で、1日当たりの処理能力が120tのもの)は、新築する事ができる。

(不正解の枝)誤った選択肢。新築できない。

P50 建築基準法 第3章 
第51条(卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置)

 都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又は増築してはならない。ただし、特定行政庁が都道府県都市計画審議会(その敷地の位置を都市計画に定めるべき者が市町村であり、かつ、その敷地が所在する市町村に市町村都市計画審議会が置かれている場合にあっては、当該市町村都市計画審議会の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合又は政令で定める規模の範囲内において新築し、若しくは増築する場合においては、この限りでない。

P227 建築基準法施行令 第6章 

 第130条の2の3 (卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置に対する制限の緩和)
法第51条ただし書法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により政令で定める新築、増築又は用途変更の規模は、次に定めるものとする。

第三項 ヌ 廃棄物処理法施行令第2条第二号に掲げる廃棄物(事業活動に伴って生じたものに限る)又は、がれき類の破砕施設 100トン

たどり着いた。

100トンまでは緩和があるが、

設問は、120トン なので、

新築できない。

現在の時刻 22:20 所要時間 37分

ちょっときついね。

もっと頑張ろう。

いつもいつでもいつまでも楽しく勉強

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