ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間に高低差はなく、門、塀等はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁による指定、許可等並びに日影による中高層の建築物の高さの制限及び天空率に関する規制は考慮しないものとする。なお、建築物は全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。
現在の時刻 21:25
新しい問題やけど次も図の問題。
高さか・・・・。
やっていこう。
1.16.5m P236 建築基準法施行令 第7章 第132条 (2以上の前面道路がある場合) に照らし合わせると、16.5mには絶対にならない。
2.21.0m 同上
3.37.5m (A天までの距離 3m + 道路までの距離 3m + 道路幅員 16m + 後退距離 3m ) × 斜線制限 1.5 で、 37.5mとなる。
4.38.5m 隣地制限の計算で、
(A天までの距離 1m + 隣地までの距離 1m + 後退距離 1m)× 隣地斜線制限 2.5 + 建築基準法第56条(建築物の各部分の高さ)二 にある数字 31m = 38.5m
今回の問題は、最高限度なので、
3.< 4. なので、
3. 37.5mが 正解の枝
現在の時刻 22:29 所要時間 64分
これが本番なら、法規は終わったね(;一_一)
捨て問 に なるのかな・・・・。
とりあえず 何回か解いて、問題になれよう。
いつもいつでもいつまでも楽しく勉強
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