ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
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建築屋

令和3年 1級建築士試験 学科Ⅲ 法規 №19 図のような敷地において、用途上不可分の関係にあるA~Dの建築物を新築する場合、建築基準法上、誤っているものは、次のうちどれか。以下本文に続く・・・・☟ 10月27日 昨日の続き・・・・。

建築屋

続き☞ ただし、いずれの建築物も防火壁を設けていないものとし、建築物に付属する門又は塀はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等の制限については考慮しないものとし、危険物の貯蔵等は行わないものとする。

A:延べ面積600㎡、地上3階建ての事務所棟

B:延べ面積2,000㎡、地上4階建ての事務所棟

C:延べ面積80㎡、地上2階建ての事務所棟

D:延べ面積120㎡、平屋建ての自動車車庫棟

1.Aは、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。

2.Bは、 耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。

3.Cは、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。

4.Dは、 耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。

さて、現在の時刻 21:28 

昨日の続き、今日はやりますよ。

昼間ちょっとドライブで息抜きできましたからね。

まずは前提として、

P64  建築基準法 第3章 第67条 (建築物が防火地域又は準防火地域内外にわたる場合の措置)

築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する。 ただし、建築物が防火地域外において防火壁で区画されている場合においては、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。

これで言うと、全部かかっていますよね。(^_^;)

1.の設問は、P63 建築基準法第62条(準防火地域内の建築物)

準防火地域内においては、地階を除く階数が四以上である建築物又は延べ面積が千五百平方メートルを超える建築物は耐火建築物とし、延べ面積が五百平方メートルを超え千五百平方メートル以下の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物とし、地階を除く階数が三である建築物は耐火建築物、準耐火建築物又は外壁の開口部の構造及び面積、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物としなければならない。

又は、とあるので、

設問1.は、必ず耐火建築物にする必要がないため、誤った設問。

2.の設問も、P63 建築基準法第62条(準防火地域内の建築物)

準防火地域内においては、地階を除く階数が四以上である建築物又は延べ面積が千五百平方メートルを超える建築物は耐火建築物とし、延べ面積が五百平方メートルを超え千五百平方メートル以下の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物とし、地階を除く階数が三である建築物は耐火建築物、準耐火建築物又は外壁の開口部の構造及び面積、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物としなければならない。

とあるので、正しい設問。

3.も同様に、P63 建築基準法第61条(防火地域内の建築物)

防火地域内においては、階数が三以上であり、又は延べ面積が百平方メートルを超える建築物は耐火建築物とし、その他の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない

4.は、P121 法別表1 自動車車庫棟ということで特殊建築物なので、耐火建築物にしないといけないですよね。

ということで、

現在の時刻 22:15 所要時間 47分

問題になれることが必要。

と、信じて頑張ろう。

いつもいつでもいつまでも楽しく勉強。

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