ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
たまにちょっとした雑学等を雑記しています。
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建築屋

令和3年 1級建築士試験 学科Ⅲ 法規 №2 面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか?

1.国土交通省が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物については、その端から水平距離1m以内の部分の水平投影面積は、建築面積に算入しない。(正解の枝)建築基準法施行令 第1章 用語の定義 第2条 二 建築面積 P140 算入しないです。

2.建築物の宅配ボックス設置部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の1/100を限度として、当該建築物の建築基準法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積(建築物の容積率の最低限度に関する規則に係るものを除く。)に算入しない。(正解の枝)建築基準法第3章第4節第52条(容積率)第6項 共同住宅の共用の廊下もしくは階段の用に供する部分。宅配ボックススペースもこれにあたるみたい。

3.建築物の屋上部分で水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以下の塔屋において、その一部に休憩室を設けたものは、当該建築物の階数に算入する。(正解の枝)塔屋ならOK、それ以外の目的にしたものは、NG。暑そうな休憩室ですね。

4.避雷設備の設置の必要性を検討す津に当たっての建築物の高さの算定において、階段室、昇降機塔等の建築物の屋上部分で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築物の1/8以内の場合、その部分の高さは、12mまでは当該建築物の高さに算入しない。(不正解の枝)通常1/8の緩和で算入しないようになるみたいやけど、避雷針は、但し書きで除外されているんやね。だから、算入する。

ん~、

法規の問題は、ホンマわからん。(^_^;)

この問題解くのにも、

調べながらで、

20分・・・・。

確実に覚えていくためとはいえ(;一_一)

さ、明日も頑張ろう。

いつもいつでもいつまでも楽しく勉強。

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