こんばんは、
現在の時刻 21:32
今夜は、選挙の情報がいっぱいですね。
私もちゃんと仕事帰りに投票してきましたよ。
おかげさまで、
日曜日だけど、
いつもの時間になったけどね(^_^;)
さて、
設問4
4.建築協定区域内の土地の所有者で当該協定の効力が及ばないものは、建築協定の認可等の公示のあった日以後いつでも特定行政庁に対して書面でその意志を表示することによって、当該建築協定に加わることができる。
正解の枝 正しい選択肢
P78 建築基準法 第75条の2 (建築協定内の認可等の公示のあった日以後建築協定に加わる手続等)
建築協定区域内の土地の所有者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地の所有者)で当該建築協定の効力が及ばないものは、建築協定の認可等の公告のあつた日以後いつでも、特定行政庁に対して書面でその意思を表示することによつて、当該建築協定に加わることができる。
この設問も、
原文がそのまま問題になっているので、
わかりやすかったですね(^_^)v
現在の時刻 21:41 所要時間 9分
やりました。
初の一桁
明日以降もこの調子で頑張ろう。
いつもいつでもいつまでも楽しく勉強
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