こんばんは。
現在の時刻 21:32
さて、設問1.からやっていきましょう。
1.都市計画において建築物の高さの限度が10mと定められた田園住居地域内においては、その敷地内に政令で定める空き地を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物であって、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居を害するおそれがないと認めるものについては、建築物の高さの限度は、12mとすることができる。
正解の枝 正しい選択肢。
以前もあったのですが、
この田園住居地域って、
私の持っている法令集にはまだ、記載されていないんですよね(^_^;)
平成29年度版です。もうしわけございません。
ただ、
田園住居地域の高さ制限は、
低層住居と同じなので、
※ 第一・二種低層住居専用地域、田園住居地域には、斜線制限のほかに 10m又は 12mの絶対高さの制限があります。
と、いうことで、
10m 又は 12mで、
することができます。
現在の時刻 21:53 所要時間 21分
1つの問題の1つの設問で20分オーバー(^_^;)
頑張れ俺。
今日は別件あるのでここまで、
いつもいつでもいつまでも楽しく勉強
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