ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
たまにちょっとした雑学等を雑記しています。
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建築屋

令和3年 1級建築士試験 学科Ⅲ 法規 №21 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか 設問3・設問4 昨日の続き・・・・。

建築屋

こんばんは、

現在の時刻 21:37

設問3から

3.一級建築士の設計に係る木造、延べ面積120㎡、高さ9m、地上2階建ての一戸建て住宅においては、建築物の建築に関する確認の特例により、建築基準法の規定の一部が審査から除外される場合であっても、当該規定は遵守されなければならない。

正解の枝 正しい選択肢。

これは、法令集以前の問題ですよね(^_^;)

審査から除外されているから好きにしていいではないですよね。

当たり前です。

見てなきゃ何をしても良いになってしまいますからね。

現在の時刻 21:52 所要時間 15分 確認してたら遅くなった。

次、設問4

4.木造、地上2階建ての一戸建て住宅において、土台の過半について行う修繕は、「大規模の修繕」に該当する。

不正解の枝 間違った選択肢

P18 建築基準法 第2条 十四 大規模の修繕 

建築物の主要構造部の一種以上について行なう過半の修繕をいう。

で、ここで問題なのは主要構造部・・・・。

主要構造部とは。

P16 建築基準法 第2条 五 主要構造部

主要構造部 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。

なので、土台は主要構造部に含まれていないので、

いくら、過半以上修繕しても、「大規模の修繕」にはなりえないです。

現在の時刻 22:06 所要時間 14分 

この辺りは暗記して、

スムーズに進めたいですね。

いつもいつでもいつまでも楽しく勉強

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