こんばんは、
現在の時刻 21:30
昨日の続きいってみよう。
3.構造設計一級建築士は、一級建築士でなければ設計できない建築物のうち、建築基準法第20条第1項第一号又は第二号に該当するものの構造設計を行って、その構造設計図書に構造設計一級建築士である旨の表示をした場合であっても、構造計算によって建築物の安全性を確かめた旨の証明書を設計の委託者に交付しなければならない。
不正解の枝 誤った設問。
P585 建築士法 第20条 (業務に必要な表示行為)
一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、設計を行つた場合においては、その設計図書に一級建築士、二級建築士又は木造建築士である旨の表示をして記名しなければならない。設計図書の一部を変更した場合も同様とする。
2 一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、構造計算によつて建築物の安全性を確かめた場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨の証明書を設計の委託者に交付しなければならない。ただし、次条第一項又は第二項の規定の適用がある場合は、この限りでない。(以下略)
ここまで読むと、正解に思えるんですけど・・・・。(^_^;)
第20条の2(構造設計に関する特例)
構造設計一級建築士は、第三条第一項に規定する建築物のうち建築基準法第二十条第一項第一号又は第二号に掲げる建築物に該当するものの構造設計を行つた場合においては、前条第一項の規定によるほか、その構造設計図書に構造設計一級建築士である旨の表示をしなければならない。構造設計図書の一部を変更した場合も同様とする。
2 構造設計一級建築士以外の一級建築士は、前項の建築物の構造設計を行つた場合においては、国土交通省令で定めるところにより、構造設計一級建築士に当該構造設計に係る建築物が建築基準法第二十条(第一項第一号又は第二号に係る部分に限る。)の規定及びこれに基づく命令の規定(以下「構造関係規定」という。)に適合するかどうかの確認を求めなければならない。構造設計図書の一部を変更した場合も同様とする。
この特例で
構造設計一級建築士以外と表示しているので
証明書の交付は必要ないですね。
現在の時刻 21:55 所要時間 25分
続けて設問4
4.設備設計一級建築士は、設備設計以外の設計を含めた建築物の設計を行うことができる。
正解の枝 正しい選択肢
P574 建築士法 第10条の2の2 (構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証の交付等)
2 次の各号のいずれかに該当する一級建築士は、国土交通大臣に対し、設備設計一級建築士証の交付を申請することができる。
一 一級建築士として五年以上設備設計の業務に従事した後、登録講習機関が行う講習(別表第一(二)の項講習の欄に掲げる講習に限る。)の課程をその申請前一年以内に修了した一級建築士
二 国土交通大臣が、設備設計に関し前号に掲げる一級建築士と同等以上の知識及び技能を有すると認める一級建築士
上記の内容で、
一級建築士のレベルアップ版が、
設備設計一級建築士なので、
設問の通り、
設備設計以外の設計を含めた建築物の設計を行うことができる。
現在の時刻 22:07 所要時間 12分
この辺りは法規でも暗記問題やね。
いつもいつでもいつまでも楽しく勉強。
コメント