ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
たまにちょっとした雑学等を雑記しています。
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建築屋

令和3年 1級建築士試験 学科Ⅲ 法規 №25 次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。設問2 昨日の続き・・・・。

建築屋

こんばんは、

現在の時刻 21:58 遅くなったね(*’ω’*)

頑張ろう。

今日はちょっと頭が痛い(;´ー`)

設問2 

2.市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、仮説建築物を新築する場合は、都道府県知事の許可を受ける必要はない。

正解の枝 正しい選択肢

P684 都市計画法 第43条(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限)

何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、第二十九条第一項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物を新築し、又は第一種特定工作物を新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して同項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物としてはならない。ただし、次に掲げる建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設については、この限りでない。

 都市計画事業の施行として行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設

 非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設

 仮設建築物の新築

 第二十九条第一項第九号に掲げる開発行為その他の政令で定める開発行為が行われた土地の区域内において行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設

 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの

現在の時刻 22:06 所要時間 8分

ただしがきには要注意ですね。

まぁ、仮説建築物で許可が必要なら、

災害時に大変でしょうから、

特例とか但し書きになるんでしょうね。

いつもいつでもいつまでも楽しく勉強

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