ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
たまにちょっとした雑学等を雑記しています。
自己学習の場にもしていますのでご了承下さい。

建築屋

令和3年 1級建築士試験 学科Ⅲ 法規 №25 次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。設問4昨日の続き・・・・。

建築屋

こんばんは、

現在の時刻 22:18

いや~眠いですね。

でも、やる。

一日一問 以上 頑張ろう(*’ω’*)

設問4

4.準都市計画区域内において、博物館法に規定する博物館の建築の用に供する目的で行う開発行為で、その規模が5,000㎡のものについては、都道府県知事の許可を受ける必要はない。

正解の枝 正しい選択肢

P711 都市計画法施行令 第3章 都市計画制限等

第1節 開発行為等の規制

第19条

法第二十九条第一項第一号の政令で定める規模は、次の表の第一欄に掲げる区域ごとに、それぞれ同表の第二欄に掲げる規模とする。ただし、同表の第三欄に掲げる場合には、都道府県(指定都市等(法第二十九条第一項に規定する指定都市等をいう。以下同じ。)又は事務処理市町村(法第三十三条第六項に規定する事務処理市町村をいう。以下同じ。)の区域内にあつては、当該指定都市等又は事務処理市町村。第二十二条の三、第二十三条の三及び第三十六条において同じ。)は、条例で、区域を限り、同表の第四欄に掲げる範囲内で、その規模を別に定めることができる。

P711 表参照

続けて、

P712 都市計画法施行令 第21条(適正かつ合理的な土地利用及び環境保全を図る上で支障がない公益上必要な建築物)

十七 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館の用に供する施設である建築物又は博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項に規定する博物館の用に供する施設である建築物

やっと見つけた、

博物館法 そんなん知らんし(^_^;)

でも、公益上必要な建築物やから、大丈夫らしい。

現在の時刻 22:54 所要時間 36分 

不合格決定な時間やな。

頑張ろう 

いつもいつでもいつまでも楽しく勉強

コメント

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