ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
たまにちょっとした雑学等を雑記しています。
自己学習の場にもしていますのでご了承下さい。

建築屋

令和3年 1級建築士試験 学科Ⅲ 法規 №26 次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物はいずれも無窓階を有しないものとし、指定可燃物の貯蔵又は取扱いは行わないものとする。昨日の続き 設問2

建築屋

こんばんは、

現在の時刻 20:41 

今日は早い。

でも、眠さはいつもよりマシマシ。

ちょっと、今、ストレス溜まる系の仕事が、

集中してて、

それを段取り気合入れてやっていたからお疲れ様です。

でもやる。

設問2

2.地上8階建ての大学には、避難口誘導灯を設置しなくてもよい。

正解の枝 正しい選択肢 

P782 消防法施行令(抄)第26条 (誘導灯及び誘導標式に関する基準)

誘導灯及び誘導標識は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める防火対象物又はその部分に設置するものとする。ただし、避難が容易であると認められるもので総務省令で定めるものについては、この限りでない。

 避難口誘導灯 別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物並びに同表(五)項ロ、(七)項、(八)項、(十)項から(十五)項まで及び(十六)項ロに掲げる防火対象物の地階、無窓階及び十一階以上の部分

 2項 

 避難口誘導灯は、避難口である旨を表示した緑色の灯火とし、防火対象物又はその部分の避難口に、避難上有効なものとなるように設けること。

8階建なら、設置する必要が無いって感じであってるのかな?(^_^;)

ちょっと、苦手な問題やね。

現在の時刻 21:23 所要時間 42分 ・・・・。

ちょっと、用事頼まれて脱線したから余計にわからなくなった(^_^;)

がんばろ 

いつもいつでもいつまでも楽しく勉強。

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