こんばんは、
現在の時刻 20:51
久しぶりに20:00台 な、気がする・・・・。
違ったかな(^_^;)
さぁ、
今朝は早かったから、
眠さが早めに来てる、
頑張ろう。
設問4
4.地方公共団体が、条例で建築物移動等円滑化基準に必要な事項を付加した場合、当該条例の規定は、建築基準法に規定する建築基準関係規定とみなす。
正解の枝 正しい選択肢
P422 第3章 移動等円滑化のために施設設置管理者が講ずべき措置
第14条 (特別特定建築物の建築主等の基準適合義務等)
第3項
3 地方公共団体は、その地方の自然的社会的条件の特殊性により、前二項の規定のみによっては、高齢者、障害者等が特定建築物を円滑に利用できるようにする目的を十分に達成することができないと認める場合においては、特別特定建築物に条例で定める特定建築物を追加し、第一項の建築の規模を条例で同項の政令で定める規模未満で別に定め、又は建築物移動等円滑化基準に条例で必要な事項を付加することができる。
はっきり、これって言えない解答・・・・。
苦手やわ~(^_^;)
しかも法令集古いし・・・・。
もっと、法令集読み込まないと。
間違い指摘していただける方がいると嬉しいです。
では、
現在の時刻 21:06 所要時間 15分
いつもいつでもいつまでも楽しく勉強
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