ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
たまにちょっとした雑学等を雑記しています。
自己学習の場にもしていますのでご了承下さい。

建築屋

令和3年 1級建築士試験 学科Ⅲ 法規 №29 以下の条件に該当する建築物の設計に際して、建築基準法又は建築士法の規定の適用に関する建築士事務所の開設者又は設計者の判断として、次の記述のうち、建築基準法又は建築士法に適合しないものはどれか。昨日の続き設問2・・・・。

建築屋

【条件】

  • ・規  模:地上4階建て(避難階は1階のみ)
  • ・延べ面積:2,000㎡(各階の床面積は500㎡)
  • ・用  途:1階の一部スーパーマーケット(床面積400㎡)、1階の一部及び2~4階 共同住宅
  • ・立  地:第一種中高層住宅専用地域

こんばんは、

現在の時刻 21:29 

設問2

昨日の睡眠時間が久しぶりに2時間台だったから眠い。

2.用途地域に基づく建築物の用途の制限に関し、良好な住居の環境を害するおそれがないものとして特定行政庁の許可をうけることとした。

不正解の枝 誤った選択肢

すみません。

この問題、

わかりません・・・・。(;一_一)

でも、

設問2が、適合しないとの事です。

「害するおそれがないものとして

この文言が引っかかりますね。

ちょっと、時間作って調べてみたいと思います。

現在の時刻 22:30 所要時間 61分

いつもいつでもいつまでも楽しく勉強

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