ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
たまにちょっとした雑学等を雑記しています。
自己学習の場にもしていますのでご了承下さい。

建築屋

令和3年 1級建築士試験 学科Ⅲ 法規 №29 以下の条件に該当する建築物の設計に際して、建築基準法又は建築士法の規定の適用に関する建築士事務所の開設者又は設計者の判断として、次の記述のうち、建築基準法又は建築士法に適合しないものはどれか。昨日の続き設問3・・・・。

建築屋

【条件】

  • 規  模:地上4階建て(避難階は1階のみ)
  • 延べ面積:2,000㎡(各階の床面積は500㎡)
  • 用  途:1階の一部スーパーマーケット(床面積400㎡)、1階の一部及び2~4階 共同住宅
  • 立  地:第一種中高層住宅専用地域

こんばんは、

現在の時刻 21:06

睡眠時間 二日続けて 2時間台・・・・。

ちょっと、さすがに、眠いね。

設問3

3.2階から4階までの各階においては1階に通ずる直通階段を2つ設け、かつ、1階のスーパーマーケットにおける屋外への出口幅の合計を300㎝とすることとした。

正解の枝 正しい選択肢

P201 建築基準法施行令 第5章

第121条(2つ以上の直通階段を設ける場合)

建築物の避難階以外の階が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その階から避難階又は地上に通ずる二以上の直通階段を設けなければならない。

六 前各号に掲げる階以外の階で次のイ又はロに該当するもの

 六階以上の階でその階に居室を有するもの(第一号から第四号までに掲げる用途に供する階以外の階で、その階の居室の床面積の合計が百平方メートルを超えず、かつ、その階に避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するもの及びその階から避難階又は地上に通ずる直通階段で第百二十三条第二項又は第三項の規定に適合するものが設けられているものを除く。)

 五階以下の階でその階における居室の床面積の合計が避難階の直上階にあつては二百平方メートルを、その他の階にあつては百平方メートルを超えるもの

P204 建築基準法施行令 第5章

第125条(屋外への出口)

避難階においては、階段から屋外への出口の一に至る歩行距離は第百二十条に規定する数値以下と、居室(避難上有効な開口部を有するものを除く。)の各部分から屋外への出口の一に至る歩行距離は同条に規定する数値の2倍以下としなければならない。

3項 物品販売業を営む店舗の避難階に設ける屋外への出口の幅の合計は、床面積が最大の階における床面積百平方メートルにつき60センチメートルの割合で計算した数値以上としなければならない。

各階の床面積は、500㎡で、

最大500㎡なので、

5×60㎝で、300㎝

となりますね。

難しい・・・・。

現在の時刻 21:56 所要時間 50分

いつもいつでもいつまでも楽しく勉強

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