ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
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建築屋

令和3年 1級建築士試験 学科Ⅲ 法規 №29 以下の条件に該当する建築物の設計に際して、建築基準法又は建築士法の規定の適用に関する建築士事務所の開設者又は設計者の判断として、次の記述のうち、建築基準法又は建築士法に適合しないものはどれか。昨日の続き設問4・・・・。

建築屋

【条件】

  • 規  模:地上4階建て(避難階は1階のみ)
  • 延べ面積:2,000㎡(各階の床面積は500㎡)
  • 用  途:1階の一部スーパーマーケット(床面積400㎡)、1階の一部及び2~4階 共同住宅
  • 立  地:第一種中高層住宅専用地域

こんばんは、

現在の時刻 21:22 

難しかった№29も最後の設問、

設問4

4.共同住宅とスーパーマーケットとを耐火構造とした床及び壁で区画し、その開口部には特定防火設備を設けることとした。

正解の枝 正しい選択肢

P187 建築基準法施行令 第4章 

第108条の3(耐火建築物の主要構造部に関する技術的基準)

法第二条第九号の二イ(2)の政令で定める技術的基準は、主要構造部が、次の各号のいずれかに該当することとする。

(中略)

 主要構造部が第一項第一号に該当する建築物(当該建築物の主要構造部である床又は壁(外壁を除く。)の開口部に設けられた防火設備が、当該防火設備に当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、当該加熱面以外の面に火炎を出さないものであることについて防火区画検証法により確かめられたものであるものに限る。)及び主要構造部が同項第二号に該当する建築物(当該建築物の主要構造部である床又は壁(外壁を除く。)の開口部に設けられた防火設備が、当該防火設備に当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして国土交通大臣の認定を受けたものであるものに限る。)に対する第百十二条第一項、第七項から第十一項まで、第十六項、第十八項、第十九項及び第二十一項、第百二十二条第一項、第百二十三条第一項及び第三項、第百二十六条の二、第百二十八条の五第一項及び第四項、第百二十八条の六第一項、第百二十九条の二の四第一項、第百二十九条の十三の二、第百二十九条の十三の三第三項並びに第百三十七条の十四の規定(以下この項において「防火区画等関係規定」という。)の適用については、これらの建築物の部分で主要構造部であるものの構造は耐火構造と、これらの防火設備の構造は特定防火設備とみなし、これらの建築物に対する防火区画等関係規定以外の耐火性能関係規定の適用については、これらの建築物の部分で主要構造部であるものの構造は耐火構造とみなす。

これでいいのかな?

ホント、この問題自信ない(;一_一)

解答と解説が一致しないんですよね・・・・。

現在の時刻 21:47 所要時間 25分

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