ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
たまにちょっとした雑学等を雑記しています。
自己学習の場にもしていますのでご了承下さい。

建築屋

令和3年 1級建築士試験 学科Ⅲ 法規 №3 準防火地域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がないものはどれか。ただし、建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。続き・・・・。

建築屋

昨夜は、

薬の効きが早すぎて、

意識が飛んでいたので、

今日は薬を飲まずにやってます。

早く終わらせて薬を呑まねば(^_^;)

3.第一種住居地域内にある鉄筋コンクリート造、延べ面積2,000㎡、地上2階建ての水泳場の体育官への用途変更(大規模の修繕又は大規模の模様替えを伴わないもの)(不正解の枝)建築物の用途の変更が、類似の用途相互間におけるものである場合は、手続きを要しない。で、体育館と水泳場は用途相互間らしい。ただし、 第一種住居地域 が第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用
地域又は工業専用地域内にある場合は、用途変更の手続きが必要になる。

4.鉄筋コンクリート造、延べ面積300㎡、地上3階建ての事務所内における、エレベーターの設置。(正解の枝)エレベーター(昇降機は建築基準法第6条の規定により、着工前に所管の行政庁に確認申請を行い、建築主事の認可を受けなければならない。

これ、法規が苦手な私からしたら、薬抜きでも、時間かかって一日0.5問が限界かも(^_^;)

これが、構造になったら、さらにやばいかもですね。(*´▽`*)

一緒に勉強してくれる方、いらっしゃいましたら、

間違いがあればご指摘くださいね。

いつもいつでもいつまでも楽しく勉強。

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