こんばんは、
現在の時刻 22:13
今日は、明日の仕事のミーティングで遅くなったので、
この時間です。
集中していきましょう。
設問3
3.「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づき、土砂災害特別警戒区域において、予定建築物が自己の居住の用に供する住宅である開発行為をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
不正解の選択肢 誤った設問
P944、955 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
第10条 (特定開発行為の制限)
特別警戒区域内において、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第十二項に規定する開発行為で当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物(当該区域が特別警戒区域の内外にわたる場合においては、特別警戒区域外において建築が予定されている建築物を除く。以下「予定建築物」という。)の用途が制限用途であるもの(以下「特定開発行為」という。)をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為その他の政令で定める行為については、この限りでない。
2 前項の制限用途とは、予定建築物の用途で、住宅(自己の居住の用に供するものを除く。)並びに高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設、学校及び医療施設(政令で定めるものに限る。)以外の用途でないものをいう。
制限用途で、住宅も含まれる条文になっていましたが、()書きで、自己の居住の用に供するものを除く。とあるので、
この問題は、誤った設問です。
現在の時刻 22:33 所要時間 20分
できた、
さぁ、お風呂の用意して、
家事しよう。
いつもいつでもいつまでも楽しく勉強。
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