こんばんは、
現在の時刻 21:57
やりましょうか。
設問1
1.「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき、特定建設資材を用いた建築物に係る解体工事において、当該解体工事に係る部分の床面積の合計が80㎡以上の場合は、当該工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに、所定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
正解の枝 正しい選択肢
P936 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(抄)
第2条(建設工事の規模に関する基準)
法第九条第三項の建設工事の規模に関する基準は、次に掲げるとおりとする。一 建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。)に係る解体工事については、当該建築物(当該解体工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が80㎡であるもの。
P935 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (抄)
第10条(対象建設工事の届出等)
対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一 解体工事である場合においては、解体する建築物等の構造
二 新築工事等である場合においては、使用する特定建設資材の種類
三 工事着手の時期及び工程の概要
四 分別解体等の計画
五 解体工事である場合においては、解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み
六 その他主務省令で定める事項
出来た。
だいぶポイントがつかめてきた気がする。
後、8か月。
頑張らないとね。
現在の時刻 22:12 所要時間 15分
いつもいつでもいつまでも楽しく勉強。
この辺りの問題はサービス問題かもね。
なんの法律か教えてくれているもの・・・・。
それに今まで気づかなかった愚かな私・・・・(;´∀`)
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