ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
たまにちょっとした雑学等を雑記しています。
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建築屋

令和3年 1級建築士試験 学科Ⅲ 法規 №30 次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。法規最終問題。長かった・・・・。

建築屋

こんばんは、

現在の時刻 21:57

やりましょうか。

設問1

1.「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき、特定建設資材を用いた建築物に係る解体工事において、当該解体工事に係る部分の床面積の合計が80㎡以上の場合は、当該工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに、所定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。

正解の枝 正しい選択肢

P936 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(抄)

第2条(建設工事の規模に関する基準)

法第九条第三項の建設工事の規模に関する基準は、次に掲げるとおりとする。 建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。)に係る解体工事については、当該建築物(当該解体工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が80㎡であるもの。

P935  建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (抄)

第10条(対象建設工事の届出等)

対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

 解体工事である場合においては、解体する建築物等の構造

 新築工事等である場合においては、使用する特定建設資材の種類

 工事着手の時期及び工程の概要

 分別解体等の計画

 解体工事である場合においては、解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み

 その他主務省令で定める事項

出来た。

だいぶポイントがつかめてきた気がする。

後、8か月。

頑張らないとね。

現在の時刻 22:12 所要時間 15分

いつもいつでもいつまでも楽しく勉強。

この辺りの問題はサービス問題かもね。

なんの法律か教えてくれているもの・・・・。

それに今まで気づかなかった愚かな私・・・・(;´∀`)

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