ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
たまにちょっとした雑学等を雑記しています。
自己学習の場にもしていますのでご了承下さい。

建築屋

令和3年 1級建築士試験 学科Ⅲ 法規 №4 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか?つづき・・・・。

建築屋

昨日の続き。

3.鉄骨造、平屋建ての診療所(患者の収容施設があるもの)で、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡のものを新築する場合においては、当該建築主は検査済証の交付を受ける前であっても、当該建築物を使用することが出来る。(正解の枝)

4.鉄筋コンクリート造、延べ面積500㎡、地上5階建ての共同住宅を寄宿舎とする用途変更(大規の修繕又は大規模の模様替えを伴わないもの)に係る確認証の交付を受けた場合においては、当該建築主は、当該用途の変更に係る工事を完了した時は、建築主事に、工事完了届を届け出なければならない。(正解の枝)

この項目は、

保留にして、

仕事がお休みの時にゆっくり解きます。

いつもいつでもいつまでも楽しく勉強

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