昨日の続き。
3.鉄骨造、平屋建ての診療所(患者の収容施設があるもの)で、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡のものを新築する場合においては、当該建築主は検査済証の交付を受ける前であっても、当該建築物を使用することが出来る。(正解の枝)
4.鉄筋コンクリート造、延べ面積500㎡、地上5階建ての共同住宅を寄宿舎とする用途変更(大規の修繕又は大規模の模様替えを伴わないもの)に係る確認証の交付を受けた場合においては、当該建築主は、当該用途の変更に係る工事を完了した時は、建築主事に、工事完了届を届け出なければならない。(正解の枝)
この項目は、
保留にして、
仕事がお休みの時にゆっくり解きます。
いつもいつでもいつまでも楽しく勉強
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