1.建築主は確認済証の交付を受けた建築物について、当該建築物の敷地面積が増加する場合の敷地面積及び敷地境界線の変更(当該敷地境界線の変更により変更前の敷地の一部が除かれる場合を除く)をして、当該建築物を建築しようとするときは、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものは、あらためて確認済証の交付を受ける必要はない。(正解の枝)敷地が増えることに関しては、数値的にも悪くなることが無いから、問題ないですよね。
2.延べ面積2,000㎡、地上4階建ての病院の避難施設等に関する工事の施工中において当該建築物を使用する場合においては、当該建築主は、仮使用の認定を受けるとともに、あらかじめ、当該工事の施工中における当該建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届けなければならない。(不正解の枝)ん~ 正直何が不正解なのかわからん(;一_一) 安全上、防火上又は避難上 の 避難施設を工事しているからダメなのか? わからん。誰かヘルプ (^_^;) もう少し調べてみます。
なので、本日の更新はここまで・・・・。
ん~、
法規は躓きが早すぎるな(;一_一)
頑張ろう 続きは また明日。
いつもいつでもいつまでも楽しく勉強。
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