昨日の続きですね。
設問2.有料老人ホームにおける床面積50㎡の入所者用娯楽室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、原則として、5㎡以上としなければならない。(正解の枝)P147 建築基準法施行令 第2章 一般構造 第1節 採光に必要な開口部 第19条 「有料老人ホーム」 有効採光面積は、談話室や娯楽室は、基本的に1/10以上。
なので、この問題は正解の枝です。
すみません。
今日は、昨日の睡眠が3時間台の為、
眠気マックスでやってます(^_^;)
ごめんなさい。
続きは、また明日。
それでは、
いつもいつでもいつまでも楽しく勉強。
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