やっと、設問の4です。
今日は上棟で一日外で仕事していたので、
ちょっとお疲れ気味です。
でも、お施主様が非常に良い方で、
喜んで頂いてました(^_^)
さて、
4.最下階の居室の床が木造である場合における外壁の床下部分には、原則として、壁の長さ5m以下ごとに、面積300©c㎡以上の換気口を設け、これにネズミの侵入を防ぐための設備をしなければならない。(正解の枝)P155 建築基準法施行令 第2節 居室の天井高さ、床の高さ及び防湿方法 第22条 (居室の床の高さ及び防湿方法) 最下階の居室の床が木造である場合における床の高さ及び防湿方法は、次の各号に定めるところによらなければならない。 二 外壁の床下部分には、壁の長さ5m以下ごとに、面積300㎠以上の換気孔を設け、これに、ねずみの侵入を防ぐための設備をすること。と、法令集で綺麗に抜粋できましたので、正解の枝に間違いなしです。
但し書きもあるので、
実際の試験の時には、
問題にひっかけがないか注意ですね。
いつもいつでもいつまでも楽しく勉強
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