昨日の続きですね。
そういえば、1級の合否判定届いてました・・・・。
今勉強中の学科Ⅲ 法規
30点満点中・・・・。 10点 (;一_一)
話にならん。
ホンマ苦手やわ~
よく二級受かったな(^_^;)
頑張ろう。
2.準防火地域内における共同住宅の屋根の構造は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであり、かつ、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものでなければならない。(正解の枝)P245 建築基準法施行令 第7章の2 防火地域又は準防火地域内の建築物 第136条の2の2 (防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の性能に関する技術的基準)
一 屋根が、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであること。
二 屋根が、市街地における通常の火災による火の粉により、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものであること。
なるほど、
なんとか、解けたみたいです。
薬が効いてきて、
瞼が開かない(^-^;
では、また明日
いつもいつでもいつまでも勉強出来て幸せ。
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