ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
たまにちょっとした雑学等を雑記しています。
自己学習の場にもしていますのでご了承下さい。

建築屋

令和3年 1級建築士試験 学科Ⅲ 法規 №7 主要構造部を耐火構造とした耐火建築物に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか? ただし、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとし、居室については、内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。続き 設問2

建築屋

今日は、眠気が来てる、

意識が飛ぶ前に、問題を解いていこう。

現在、21:42 目標 22:00

では、

2.各階が階避難安全性能を有するものであることについて、階避難安全検証法により確かめられた地上20階建ての共同住宅において、特別避難階段の階段室及び付室の天井及び壁の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を準不燃材料で造った。(不正解の枝)

P203  建築基準法施行令 第5章 第123条 (避難階段及び特別避難階段の構造)

3 特別避難階段は、次に定める構造としなければならない。

四 階段室及び付室の天井及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ること。

下地も「不燃材料」で造ることが、書かれているので、設問の下地を「準不燃材料」で造ったは間違い( ..)φメモメモ

なので、この問題が不正解の枝になります。

できました。

今の時刻は 21:56 間に合った(*´▽`*)

さ、

お風呂用意して、

薬呑んで、

頑張って休もう。

いつもいつでもいつまでも楽しく勉強。

P,S お酒は、数年前に辞めたんですけど、

健康のためにお酢を始めてみました(^_^)

みちょ 美味しいですね。


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