ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
たまにちょっとした雑学等を雑記しています。
自己学習の場にもしていますのでご了承下さい。

建築屋

令和3年 1級建築士試験 学科Ⅲ 法規 №7 主要構造部を耐火構造とした耐火建築物に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか? ただし、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとし、居室については、内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。続き 設問3

建築屋

こんばんは、

現在 21:47 

かなり眠気が来ています。

早速参りましょう。

昨日の続き。

3.延べ面積600㎡、地上3階建ての図書館において、3階部分にある図書室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした。(正解の枝)

P211 建築基準法施行令 第5章の2 特殊建築物等の内装

図書館は、法別表第1(い)欄(3)項で、特殊建築物ですね。

第128条の4第2階数が3以上で延べ床面積が500㎡を超えるので、内装制限を受けます。

第128条の5第4 一 難燃材料でしたもの この仕上げは難燃材料とすることができます。

特殊建築物か・・・・。

法別表を見なくてもそのくらいは覚えておきたいですね(^_^;)

時刻は 22:08 なんとか耐えてる。

少しはゆっくり勉強もしないとね。

頭に入りにくい。

いつもいつでもいつまでも楽しく勉強。

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