今晩は、今の時刻 21:29
会社が休みだったから、
少しだけ時間が早いですね。
№7 設問4つ目、
頑張って解いていきましょうかね。
それでは、
4.延べ面積1,500㎡、地上3階建ての物品販売業を営む店舗において、避難階である1階からその直上階のみに通ずる吹抜きについて、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ったので、吹抜きとなっている部分以外の部分との防火区画を行わなかった。
(正解の枝)
P194 建築基準法施行令 第4章 第112条 (防火区画) 9項
防火設備で区画しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の部分については、この限りではない。
で、
一 避難階から直上階又は著下階のみに通ずる吹抜きとなっている部分、階段の部分その他これらに類する部分でその壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ったもの。
と、なっているので、設問は正しい。
時刻 21:44
15分ですね。
設問の範囲が絞れているから、割と早かったです。
明日から №8
問題と解答を打ちながら、
できれば、5分で出来るようになりたい。
法令集をひくのに1分。
記事を打つのに4分 が、
目標ですね。
いつもいつでもいつまでも楽しく勉強。
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