ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
たまにちょっとした雑学等を雑記しています。
自己学習の場にもしていますのでご了承下さい。

建築屋

令和3年 1級建築士試験 学科Ⅲ 法規 №7 主要構造部を耐火構造とした耐火建築物に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか? ただし、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとし、居室については、内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。

建築屋

問題長い(^_^;)

さて、現在時刻 21:30 

薬の時間まで30分。

眠くなる前に頑張る。

設問1.地階に設ける劇場の客席及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、準不燃材料でした。(正解の枝)

建築基準法に適合する。

P121  建築基準法別表1 

別表第1 耐火建築物としなければならない特殊建築物。(1)劇場

P210 令第128条の5 抜粋 当該各用途に供する居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第二号に掲げる仕上げとしなければならない。

第二号 イ 準不燃材料でしたもの。

この問題は、特殊建築物、耐火構造、仕様制限。

色々絡まってるね。

法令集が、

1ページで終わらなくなってきた(^-^;

もっと早く内容が読めるようにならないと。

いつもいつでもいつまでも楽しく勉強

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