ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
たまにちょっとした雑学等を雑記しています。
自己学習の場にもしていますのでご了承下さい。

建築屋

令和3年 1級建築士試験 学科Ⅲ 法規 №8 各階を物品販売業を営む店舗の用途に供する地上4階建ての建築物(各階の床面積が500㎡)の避難階段に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、避難階は1階とし、屋上広場はないものとする。設問2 昨日のつづき

建築屋

こんばんは、

今日の時刻は、22:48 眠気がヤバイ時間帯・・・・。

御飯作り出したのが20:00だし、

洗い物始めたのが、21:00やからね(^_^;)

まぁ仕方ない。

とりあえず、中間管理職。

みんなの意見も聞いてあげないとね。

さて、昨日の続き №8 設問2

2.屋内に設ける避難階段の部分には、排煙設備を設けなかった。

(正解の枝)

P205 建築基準法施行令 第5章 第3節 排煙設備 第126条の2 (設置)

設置しなくてよい、ただしがきがあって、

その中で、

第三項 階段部分、昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降の為の乗降ロビーの部分を含む。)その他これに類する建築物の部分。

と、

あるので、

避難階段部分には、

排煙設備を設けなくて正解(*’ω’*)

時刻は、23:00 ジャスト

所要時間12分 

まずまずですね。

さ、お風呂用意して、

ちょっと浸かって横になろう。

眠れるかどうかは、

わからないんよね。意識は無いけど体と脳みそ次第(;´∀`)

では、

いつもいつでもいつまでも楽しく勉強。

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