ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
たまにちょっとした雑学等を雑記しています。
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建築屋

令和3年 1級建築士試験 学科Ⅲ 法規 №8 各階を物品販売業を営む店舗の用途に供する地上4階建ての建築物(各階の床面積が500㎡)の避難階段に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、避難階は1階とし、屋上広場はないものとする。設問1

建築屋

今晩は

現在の時刻 21:46 さて、

新しい問題です。

避難階段に関する記述。

では、

1.屋外に設ける避難階段を、その階段に通ずる出入口以外の開口部から2.5mの距離に設けた。

(正解の枝)

P203 建築基準法施行令 第5章 避難施設等 第123条 (避難階段及び特別避難階段の構造)

第2項 屋外に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。

一 階段は、その階段に通ずる出入口以外の開口部(開口面積が各々1㎡以内で、法第2条九号のニロに規定する防火設備ではめころし戸であるものが設けられたものを除く)から、2m以上の距離に設けること。

と、あります。

なので、2m以上の距離に設置しているので、

正解の枝ですね。

現在の時刻 21:57 

所要時間 11分 (^^♪

まずまずですね。

設問短いですし、

調べる場所も限定的ですからね( ..)φメモメモ

よし、明日も頑張ろう。

いつもいつでもいつまでも楽しく勉強。

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