ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
たまにちょっとした雑学等を雑記しています。
自己学習の場にもしていますのでご了承下さい。

建築屋

令和3年 1級建築士試験 学科Ⅲ 法規 №9 防火・避難に関する記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。設問2 続き。

建築屋

おはようございます。

現在の時刻 10:12

久しぶりに、朝から少し時間が出来たので、

とりあえず、

少しお勉強(^^♪

業者からの連絡はとりあえず落ち着いたみたいやし、

でも、

掃除と買い物がまだ残ってるから、

早く終わらすように頑張ります。

設問2

2.延べ面積1,500㎡、耐火建築物及び準耐火建築物以外の、木造、地上2階建ての美術館について、防火上有効な構造の防火壁に設ける開口部の幅及び高さを、それぞれ2.5mとし、かつ、これに特定防火設備で所定の構造であるものを設けた。

(正解の枝)適合する。

P196  建築基準法施行令 第4章 第113条(木造等の建築物の防火壁)

第四項 防火壁に設ける開口部の幅及び高さは、それぞれ2.5m以下とし、かつ、これに特定防火設備で前条例第14項第一号に規定する構造であるものを設けること。 

見つけた。

これですね。

時刻 10:26 

14分・・・・。 

もう少し短縮したいですね。

後は、覚えること( ..)φメモメモ

地道に頑張ろう。

いつもいつでもいつまでも楽しく勉強。

コメント

タイトルとURLをコピーしました