ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
たまにちょっとした雑学等を雑記しています。
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建築屋

令和3年 1級建築士試験 学科Ⅲ 法規 №9 防火・避難に関する記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。設問4 続き。

建築屋

こんばんは、

現在の時刻 20:58 

今日もなんとか勉強できそうです。

夕方からドタバタで、

現場の立ち合いに、

自家用車の車検の見積りと査定に、

チビの部活のラケットが壊れたから買い替えに、

なので、今夜の御飯は超手抜きでした。

明日はいつも通りの予定ですよ。

さて、№9最終設問4 

行ってみましょう。

4.主要構造部を準耐火構造とした建築物の地上部分の層間変形角を、1/150以内となるようにした。

(正解の枝) 適合する。

P189 建築基準法施行令 第4章 第109条の2の2(主要構造部と準耐火構造とした建築物の層間変形角)

「特定避難時間倒壊等防止建築物」の層間変形角は、1/150以内でなければならない。

で、問題は完結。正解なんですけど、

以下、ただし書きがありますね。

ただし、主要構造部が防火上有害な変形、亀裂その他の損傷を生じないことが計算又は実験によって確かめられた場合においては、この限りではない。

この辺りがひっかけ問題になってきますかね👆

現在の時刻 21:12 所要時間 14分。

ま、

少しづつ改善中。

頑張って参りましょう。

いつもいつでもいつまでも楽しく勉強

明日から、№10 やっと10問目(^_^;)

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