こんばんは。
現在の時刻 21:17
今日は眠気が早くも来てる・・・・。
少しでも意識がはっきりしている間に頑張ろう。
1.屋内に設ける避難階段に通ずる出入口に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間当該加熱面以外の面に火炎を出さない性能を有する防火戸で所定の構造のあるものを設けた。
(不正解の枝)適合しないものですね。
P17 法第2条第九号
その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が遮炎性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を有すること。
P189 令第109条の2
法第2条第九号の二ロの政令で定める技術的基準は、防火設備に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものであることとする。
見付けた。
加熱開始後20分間当該加熱面以外
これやね。
現在の時刻 21:39 所要時間 22分
しかしまぁ、
なんで法規の文章ってこんなにわかりにくいのやら(^_^;)
一つの問題の一つの設問で、
この時間。
まだまだ頑張るべ。
いつもいつでもいつまでも楽しく勉強。
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