ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
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建築屋

令和3年 1級建築士試験 学科Ⅴ 施工 №25 建築物の工事請負契約に関する次の記述のうち、民間(七会)連合協定「工事請負契約約款」に照らして、最も不適当なものはどれか。

建築屋

こんばんは、

現在の時刻 2022年01月25日21時37分

さて、

最終問題やってみよう。

1.天災により生じた損害について、発注者及び受注者が協議して重大なものと認め、かつ、受注者が善良な管理者として注意をしたと認められるものは、発注者及び受注者がこれを負担する。

不正解の枝 誤った選択肢。

天災は不可抗力ですから。一生懸命管理していてもダメなものはダメですよ。だから発注者が費用は負担しましょうね。

2.受注者は、工事施工中、この工事の出来形部分と工事現場に搬入した、工事材料、建築設備の機器等に火災保険又は建設工事保険を付し、その証券の写しを発注者に提出する。

正解の枝 正しい選択肢。

そうですね。ないかあったときの保険は、受注者がかけておきますね。

3.発注者は、工期の変更をするときは、変更後の工期をこの工事を施工するために通常必要と認められる期間に比べて著しく短い期間としてはならない

正解の枝 正しい選択肢。

当たり前ですよね。ようは工期短縮の話なんですけど、出来ないものはできません。って話ですね。

4.発注者が工事を著しく減少したため、請負代金額が2/3以上減少したとき、受注者は書面をもって発注者に通知して直ちに契約を解除することができる

正解の枝 正しい選択肢。

受注者にも断る権利はあります。その中の一つですね。10個もらえる予定の仕事が3個しかくれなくなったら、イヤですよね。

以上。

令和3年度の問題終了。

明日からは、少し戻って、平成の問題をやっていきます。

過去問ってやつですね。

現在の時刻 22時07分 所要時間 30分

いつもいつでもいつまでも楽しく勉強

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