ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
たまにちょっとした雑学等を雑記しています。
自己学習の場にもしていますのでご了承下さい。

建築屋

平成30年 1級建築士試験 学科Ⅰ 計画 №18 著作権に関する次の記述のうち、四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」に照らして、最も不適当なものはどれか。なお、「成果物」は建築設計業務委託契約において受託者が委託者に提出した設計図書等の設計成果物とし、「本件建築物」は、当該成果物を利用して完成した建築物とする。

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2022年02月12日21時45分

眠い・・・・。

食べ過ぎたかな。

少し気合をいれよう。

1.本件建築物が著作物に該当する場合、当該著作権は受託者に帰属する。

正解の枝 正しい選択肢

受けっとったものは、受け取った人に権利があるんでしょうね。

2.委託者は、本件建築物が著作物に該当する場合であっても、当該本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現し、利用することができる

正解の枝 正しい選択肢

基を作ったのが、委託者やから表現しても良いですよね。

3.受託者は、成果物が著作物に該当する場合であっても、受託者の権利により、委託者の承諾を得ることなく、当該著作権を第三者に譲渡することができる。

不正解の枝 誤った選択肢

いや、渡したらアカンでしょ。又貸し禁止。

4.受託者は、成果物によって第三者の著作権を侵害した場合、原則として、第三者に対して損害の賠償を行わなければならない。

正解の枝 正しい選択肢。

成果物 設計図書で侵害した場合は、賠償しないといけないですよね。違法ですから。

現在の時刻 21時58分 所要時間 13分

頑張った。

さ、片付けして寝よう。

いつもいつでもいつまでも楽しく勉強。

コメント

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