ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
たまにちょっとした雑学等を雑記しています。
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建築屋

平成30年 1級建築士試験 学科Ⅲ 法規 №05 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2022年03月11日21時56分

瞼が重い・・・・。

最近ほんとに眠さがきてるね。

最近はやり?の全集中で頑張ろう

1.準工業地域内の有料老人ホームの居室(天窓を有しないもの)で、外側にぬれ縁ではない幅₁ mの縁側を有する開口部(道に面しないもの)の採光補正係数は、水平距離が6mであり、かつ、採光関係比率が0.24である場合においては、0.7 とする。

正解の枝 正しい選択肢

建築基準法施行令第20条第2項(有効面積の算定方法)ですね。

2.集会場の用途に供する床面積400m₂の居室に、換気に有効な部分の面積が20m₂の窓を設けた場合においては、換気設備を設けなくてもよい。

不正解の枝 誤った選択肢

換気に有効な面積は確保しているんですけど、特殊建築物なので換気設備を設ける必要がありますね。

3.物品販売業を営む店舗で床面積の合計が1,600m₂のものにおける客用の階段で、その高さが
3mを超えるものにあっては、高さ3m以内ごとに踊場を設けなければならない。

正解の枝 正しい選択肢

建築基準法施行令第2章第3節 階段 第24条(踊場の位置及び踏幅)にのってます。

4.居室の天井の高さは、室の床面から測り、1室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さを2.1m以上としなければならない。

正解の枝 正しい選択肢

建築基準法施行令第2章第2節 居室の天井の高さ、床の高さ及び防湿方法 第21条(居室の天井の高さ)

現在の時刻 22時28分 所要時間 32分

施行令に内容が移ってきましたね。

この辺りから検索範囲が変わってくるから気を付けて、

覚えていかないと。

いつもいつでもいつまでも楽しく勉強。

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