こんばんは、
現在の時刻2022年03月12日21時21分
今夜もウォーキング前に勉強です。
1.主要構造部を準耐火構造とした延べ面積₈₀₀ m₂、地上₄ 階建ての事務所であって、₃ 階以上の階に居室を有するものの昇降機の昇降路の部分については、原則として、当該部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。
正解の枝 正しい選択肢
建築基準法施行令第112条(防火区画)二 階段室の部分等(階段室の部分又は昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)をいう。第十四項において同じ。)で一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画されたもの
2. ₁ 階及び₂ 階を物品販売業を営む店舗(当該用途に供する部分の各階の床面積の合計がそれぞれ₁︐₀₀₀ m₂)とし、₃ 階以上の階を事務所とする地上₈ 階建ての建築物においては、当該店舗部分と事務所部分とを防火区画しなければならない。
正解の枝 正しい選択肢
建築基準法施行令第112条(防火区画)5 法第二十一条第一項の規定により第百九条の五第一号に掲げる基準に適合する建築物(通常火災終了時間が一時間以上であるものに限る。)とした建築物、法第二十七条第一項の規定により第百十条第一号に掲げる基準に適合する特殊建築物(特定避難時間が一時間以上であるものに限る。)とした建築物、法第二十七条第三項の規定により準耐火建築物(第百九条の三第二号に掲げる基準又は一時間準耐火基準に適合するものに限る。)とした建築物、法第六十一条の規定により第百三十六条の二第二号に定める基準に適合する建築物(準防火地域内にあり、かつ、第百九条の三第二号に掲げる基準又は一時間準耐火基準に適合するものに限る。)とした建築物又は法第六十七条第一項の規定により準耐火建築物等(第百九条の三第二号に掲げる基準又は一時間準耐火基準に適合するものに限る。)とした建築物で、延べ面積が千平方メートルを超えるものについては、第一項の規定にかかわらず、床面積の合計千平方メートル以内ごとに一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。
3.主要構造部を準耐火構造とした延べ面積₂₀₀ m₂、地上₃ 階建ての一戸建ての住宅においては、吹抜きとなっている部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。
不正解の枝 誤った選択肢
建築基準法施行令第112条(防火区画)但し書き 二 階数が三以下で延べ面積が二百平方メートル以内の一戸建ての住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸のうちその階数が三以下で、かつ、床面積の合計が二百平方メートル以内であるものにおける吹抜きとなつている部分、階段の部分、昇降機の昇降路の部分その他これらに類する部分
4.有料老人ホームの用途に供する建築物の当該用途に供する部分(天井は強化天井でないもの)については、原則として、その防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
正解の枝 正しい選択肢
建築基準法施行令第114条(建築物の界壁、間仕切壁及び界壁)2 学校、病院、診療所(患者の収容施設を有しないものを除く。)、児童福祉施設等、ホテル、旅館、下宿、寄宿舎又はマーケットの用途に供する建築物の当該用途に供する部分については、その防火上主要な間仕切壁(自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の間仕切壁を除く。)を準耐火構造とし、第百十二条第四項各号のいずれかに該当する部分を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
終わった。
この問題は普通に解けた。
でもアカンね。
法令集注文しよう。
現在の時刻 21時55分 所要時間 34分
いつもいつでもいつまでも楽しく勉強
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