こんばんは、
現在の時刻は2022年03月15日22時18分
₁ .主要構造部を準耐火構造とした地上₂ 階建ての展示場の避難階以外の階においては、主たる用途に供する居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離を、原則として、₃₀ m以下としなければならない。
正解の枝 正しい選択肢 建築基準法施行令 第5章 避難施設等 第2節
第百二十条 建築物の避難階以外の階(地下街におけるものを除く。次条第一項において同じ。)においては、避難階又は地上に通ずる直通階段(傾斜路を含む。以下同じ。)を居室の各部分からその一に至る歩行距離が次の表の数値以下となるように設けなければならない。
₂ .延べ面積₂︐₀₀₀ m₂の病院において、床面積₁₀₀ m₂以内ごとに防火区画した部分については、排煙設備を設けなくてもよい。
正解の枝 正しい選択肢 建築基準法施行令 第5章 避難施設等 第3節
(設置)第百二十六条の二 法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物で延べ面積が五百平方メートルを超えるもの、階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物(建築物の高さが三十一メートル以下の部分にある居室で、床面積百平方メートル以内ごとに、間仕切壁、天井面から五十センチメートル以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又は覆われたもの(以下「防煙壁」という。)によつて区画されたものを除く。)、第百十六条の二第一項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が千平方メートルを超える建築物の居室で、その床面積が二百平方メートルを超えるもの(建築物の高さが三十一メートル以下の部分にある居室で、床面積百平方メートル以内ごとに防煙壁で区画されたものを除く。)には、排煙設備を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。
₃ .延べ面積₃︐₀₀₀ m₂、地上₃ 階建てのスポーツの練習場には、非常用の照明装置を設けなくてもよい。
正解の枝 正しい選択肢 建築基準法施行令 第5章 避難施設等 第4節
非常用の照明装置(設置)第百二十六条の四 法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物の居室、階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物の居室、第百十六条の二第一項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が千平方メートルを超える建築物の居室及びこれらの居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路(採光上有効に直接外気に開放された通路を除く。)並びにこれらに類する建築物の部分で照明装置の設置を通常要する部分には、非常用の照明装置を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。
一 一戸建の住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸
二 病院の病室、下宿の宿泊室又は寄宿舎の寝室その他これらに類する居室
三 学校等 「但し書きに含まれる、これですね」
四 避難階又は避難階の直上階若しくは直下階の居室で避難上支障がないものその他これらに類するものとして国土交通大臣が定めるもの
₄ .各階を物品販売業を営む店舗の用途に供する地上₃ 階建ての建築物(各階の床面積₆₀₀ m₂)においては、各階における避難階段の幅の合計を₃.₀ m以上としなければならない。
不正解の枝 誤った選択肢 建築基準法施行令 第5章 避難施設等 第2節
(物品販売業を営む店舗における避難階段等の幅)第百二十四条
物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物における避難階段、特別避難階段及びこれらに通ずる出入口の幅は、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 各階における避難階段及び特別避難階段の幅の合計は、その直上階以上の階(地階にあつては、当該階以下の階)のうち床面積が最大の階における床面積100㎡につき60㎝の割合で計算した数値以上とすること。
設問にある面積は、600㎡なので、必要な出入口の幅は、
600×0.6=360
3.6mの幅が必要なので、3.0mでは、不正解ですね。
やっとまともに解けた。
久しぶり。
現在の時刻 22時49分 所要時間 31分
いつもいつでもいつまでも楽しく勉強。
今日はしっかり解けたから楽しかった(^_^)v
さ、家事いこう。
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