ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
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建築屋

平成30年 1級建築士試験 学科Ⅲ 法規 №10 建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはちどれか。

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2022年03月16日21時27分

今日もウォーキングを早く出来たので、

勉強も早めて、たまには早く寝よう。

₁ .乗用エレベーター(特殊な構造又は使用形態のもので国土交通大臣が定めたものを除く。)の昇降路については、昇降路の出入口の床先とかごの床先との水平距離は₄ cm以下とし、かごの床先と昇降路壁との水平距離は₁₂.₅ cm以下としなければならない。

正解の枝 正しい選択肢 建築基準法施行令 第5章の4 第129条の7(エレベーターの昇降路の構造)四出入口の床先と籠の床先との水平距離は、4センチメートル以下とし、乗用エレベーター及び寝台用エレベーターにあつては、籠の床先と昇降路壁との水平距離は、12.5センチメートル以下とすること。 

₂ .エスカレーター(特殊な構造又は使用形態のもので国土交通大臣が定めたものを除く。)は、勾配を₃₀ 度以下とし、踏段の幅は₁.₁ m以下としなければならない。

正解の枝 正しい選択肢 建築基準法施行令第5章の4 第129条の12(エスカレーターの構造)

 勾配は、30度以下とすること。

 踏段の幅は、1.1メートル以下とし、踏段の端から当該踏段の端の側にある手すりの上端部の中心までの水平距離は、25センチメートル以下とすること

₃ .準耐火構造の床若しくは壁又は防火戸その他の政令で定める防火設備で床面積₂₀₀ m₂以内に区画された共同住宅の住戸には、窓その他の開口部で開放できる部分の面積にかかわらず、排煙設備を設けなくてもよい。

正解の枝 正しい選択肢 建築基準法施行令 第5章 第3節 排煙設備 第126条の2(設置)第一項

 法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物のうち、準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画された部分で、その床面積が100㎡(共同住宅の住戸にあつては、200㎡)以内のもの

₄ .建築物(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)に設ける自然換気設備の給気口は、居室の天井の高さの1/2を超える高さの位置に設け、常時外気に開放された構造としなければならない。

不正解の枝 誤った選択肢 建築基準法施行令第5章の4 第129条の2の5(換気設備) 

 給気口は、居室の天井の高さの1/2以下の高さの位置に設け、常時外気に開放された構造とすること。

ちゃんと解答引き出せましたよ。

現在の時刻 21時56分 所要時間 29分

一問解くのに29分・・・・。

法規の試験は、1時間45分

3問しか解けない計算ですね。

さぁ、頑張ろう。

いつもいつでもいつまでも楽しく勉強。

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