ワンオペ親父の雑記

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建築屋

平成30年 1級建築士試験 学科Ⅲ 法規 №11 建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2022年03月17日22時33分

₁ .建築物に作用する荷重及び外力としては、固定荷重、積載荷重、積雪荷重、風圧力、地震力のほか、建築物の実況に応じて、土圧、水圧、震動及び衝撃による外力を採用しなければならない。

正解の枝 正しい選択肢

建築基準法 第20条(構造耐力)建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。

₂ .屋根の積雪荷重は、屋根に雪止めがある場合を除き、その勾配が₆₀ 度を超える場合においては、零とすることができる。

正解の枝 正しい選択肢

建築基準法施行令 第86条(積雪荷重)積雪荷重は、積雪の単位荷重に屋根の水平投影面積及びその地方における垂直積雪量を乗じて計算しなければならない。

第4項 屋根の積雪荷重は、屋根に雪止めがある場合を除き、そのこう配が60度以下の場合においては、そのこう配に応じて第一項の積雪荷重に次の式によつて計算した屋根形状係数(特定行政庁が屋根ふき材、雪の性状等を考慮して規則でこれと異なる数値を定めた場合においては、その定めた数値)を乗じた数値とし、そのこう配が60度を超える場合においては、零とすることができる。

₃ .教室の柱の垂直荷重による圧縮力の計算において、建築物の実況によらないで積載荷重を計算する場合、床の積載荷重として採用する数値は、柱のささえる床の数が3のときは1︐800N/m₂とすることができる。

不正解の枝 誤った選択肢

建築基準法施行令第85条(積載荷重) 建築物の各部の積載荷重は、当該建築物の実況に応じて計算しなければならない。ただし、次の表に掲げる室の床の積載荷重については、それぞれ同表の(い)、(ろ)又は(は)の欄に定める数値に床面積を乗じて計算することができる。

今回の問題で支える床の数は3。乗じて計算する数値は、0.9 計算では1,890 なので

1,800とすることはできない。

₄ .建築物に近接してその建築物を風の方向に対して有効にさえぎる他の建築物、防風林その他これらに類するものがある場合においては、その方向における風圧力の計算に用いる速度圧は、通常の速度圧の1/2まで減らすことができる。

正解の枝 正しい選択肢 

建築基準法施行令 第87条(風圧力)第3項 建築物に近接してその建築物を風の方向に対して有効にさえぎる他の建築物、防風林その他これらに類するものがある場合においては、その方向における速度圧は、前項の規定による数値の1/2まで減らすことができる。

そのまま、書いてありますね。

さて、現在の時刻 22時57分 所要時間 24分

頑張った。

お風呂の用意しに行こう。

いつもいつでもいつまでも楽しく勉強。

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