ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
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建築屋

平成30年 1級建築士試験 学科Ⅲ 法規 №14 都市計画区域内及び準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2022年03月20日20時28分

今夜もウォーキングよりも先に勉強。

₁ .道路の上空に設ける学校の渡り廊下で、生徒の通行の危険を防止するために必要であり、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれ がないと認めて許可したものは、道路内に建築することができる。

正解の枝 正しい選択肢

P281  建築基準法施行令第10章 第145条 (道路内に建築することができる建築物に関する基準等)

 学校、病院、老人ホームその他これらに類する用途に供する建築物に設けられるもので、生徒、患者、老人等の通行の危険を防止するために必要なもの

₂ .建築物の各部分の高さの制限において、建築物の敷地が都市計画において定められた計画道路(建築基準法第₄₂ 条第₁ 項第四号に該当するものを除く。)に接し、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める建築物については、当該計画道路が前面道路とみなされる。

正解の枝 正しい選択肢

P243  建築基準法施行令第7章建築物の各部分の高さ等 第131条の2(前面道路とみなす道路等)

 建築物の敷地が都市計画において定められた計画道路(法第42条第1項第四号に該当するものを除くものとし、以下この項において「計画道路」という。)若しくは法第68条の7第一項の規定により指定された予定道路(以下この項において「予定道路」という。)に接する場合又は当該敷地内に計画道路若しくは予定道路がある場合において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める建築物については、当該計画道路又は予定道路を前面道路とみなす。

₃ .工事を施工するために2年間現場に設ける事務所の敷地は、道路に2m以上接しなければならない。

不正解の枝 誤った選択肢

p103 建築基準法第6章雑則 第85条 (仮設建築物に関する制限の緩和)

第2項 災害があつた場合において建築する停車場、官公署その他これらに類する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物又は工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物(中略)第37条、第39条及び第40条の規定並びに第三章の規定は、適用しない。ただし、防火地域又は準防火地域内にある延べ面積が50㎡を超えるものについては、第62条の規定の適用があるものとする。

₄ .幅員4mの農道に2m以上接する敷地においては、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物は、建築することができる。

正解の枝 正しい選択肢

P383 建築基準法施行規則第10条の3(敷地と道路との関係の特例の基準)

 農道その他これに類する公共の用に供する道であること。

現在の時刻 21時09分 所要時間 41分

道路との関係は、

基準法、施行令、施行規則と、

検索範囲が広いから、

何度かやって頭に入れないと時間がかかって仕方ないですね。

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