ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
たまにちょっとした雑学等を雑記しています。
自己学習の場にもしていますのでご了承下さい。

建築屋

平成30年 1級建築士試験 学科Ⅲ 法規 №15 建築物の用途制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか、ただし、用途地域以外の地域、地区等の指定はなく、また、特定行政庁の許可等は考慮しないものとする。

建築屋

こんばんは。

現在の時刻2022年03月21日21時13分

今夜は雨が降りそうやから、

急いで勉強して歩きに行こう。

₁ .第二種低層住居専用地域内において、「延べ面積₆₅₀ m₂、平家建ての老人福祉センター」は、新築することができない。

正解の枝 正しい選択肢

P237 老人福祉センターは、600㎡未満でないと新築する事ができないです。

₂ .第一種住居地域内において、「延べ面積₃︐₀₀₀ m₂、地上₃ 階建てのホテル」は、新築することができない。

不正解の枝 誤った選択肢

れは、イヤらしい問題ですね。間違えました(;一_一) 延べ面積3,000㎡未満なので新築できます。

₃ .近隣商業地域内において、「客席の部分の床面積の合計が₃₀₀ m₂、地上₂ 階建ての映画館」は、新築することができる。

正解の枝 正しい選択肢 

P127 映画館の指定はないので新築する事ができます。

₄ .工業専用地域内において、「延べ面積₃₀₀ m₂、地上₂ 階建ての保育所」は、新築することができる。

正解の枝 正しい選択肢

P129 保育所はOKなんですね。学校はダメなのに・・・・。

表の見方になれないとね。

先日ようやくインデックスが届いたから、

次の休みにでも頑張ろう。

現在の時刻 21時39分 所要時間 26分

いつもいつでもいつまでも楽しく勉強

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