こんばんは、
現在の時刻2022年03月22日21時53分
この手の図示問題は苦手だ・・・・。
とりあえず、建築基準法52条と53条から覗いていこう。
建築基準法第52条第7項建築物の敷地が第一項及び第二項の規定による建築物の容積率に関する制限を受ける地域、地区又は区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の容積率は、第一項及び第二項の規定による当該各地域、地区又は区域内の建築物の容積率の限度にその敷地の当該地域、地区又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。
指定容積率 商業地域 80/10 準住居地域 30/10
前面道路による容積率 商業地域 66/10 準住居地域 44/10
(600×6.6+600×3.0)/1200=4.8 48/10
建築基準法第53条(建蔽率)
商業地域内は、8/10 準住居地域は、6/10 どちらも緩和措置があって、
10/10と8/10になりますね。
敷地面積に乗じて計算すると
(600×10+600×8)÷ 1200 =9 9/10
回答は4番ですね。
現在の時刻 22時38分 所要時間 45分
二問解いたら法規の時間終わりやね。
頑張ろう。
いつもいつでもいつまでも楽しく勉強。
ウォーキング行かないと。
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