こんばんは、
現在の時刻2022年03月23日20時31分
久しぶりのこの時間帯。
有効活用しよう。
建築基準法第56条(建築物の各部分の高さ)
とりあえず、東西南北の斜線制限を計算するしかないですよね。
まずは北側から、10m(敷地境界までの距離)×1.25+10m +(((1.2m‐1.0m)/2)緩和措置)
=北側 22.6m(2番の回答)
次に東側 10m(敷地境界までの距離)×1.25+20m(加える数値)
=東側 32.5m(回答無し)
南側 道路斜線ですね。2つ以上の道路に接しているので緩和が適用されますね。
(8m(A点から建物南面)+2m(敷地境界までの距離)+8m(道路幅)+2m(緩和))×1.25
=南側 25.0m(4番の回答)2番のほうが高さ制限が低いです。
西側 南側と同じですね。道路幅が南側道路の広い方に引っ張られてます。
((8m(A点から建物西面)+2m(敷地境界までの距離)+8m(道路幅)+2m(緩和))×1.25
=西側 25.0m(4番の回答)
結論、限度高さは 22.6mで
2番が正解の枝になります。
現在の時刻 21時21分 所要時間 50分
まじか~・・・・。
時間かかり過ぎて凹む(;一_一)
気分転換に歩いて来よう。
雨は上がったかな?
いつもいつでもいつまでも楽しく勉強。
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