ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
たまにちょっとした雑学等を雑記しています。
自己学習の場にもしていますのでご了承下さい。

建築屋

平成30年 1級建築士試験 学科Ⅲ 法規 №19 病院に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2022年03月25日21時34分

今夜は血糖値が高いから眠い~・・・・。血糖値スパイクってやつかな?

気合で勉強しようかね。

₁ .敷地が第一種中高層住居専用地域内に₃₀₀ m₂、第二種低層住居専用地域内に₇₀₀ m₂と二つの用途地域にわたる場合、当該敷地には、特定行政庁の許可を受けなければ新築することができない。

正解の枝 正しい選択肢

P114 建築基準法第91条(建築物の敷地が区域、地域又は地区の内外にわたる場合の措置)によって、「第2種低層住居専用地域」になります。ですが、P50 建築基準法第48条の2 特定行政庁が許可したら何でもありですね。

₂ .準防火地域内の地上₂ 階建てで、各階の床面積が₃₀₀ m₂のもの(各階とも患者の収容施設があるもの)は、耐火建築物としなければならない。

不正解の枝 誤った選択肢

P125 法別表1 病院で、3階以上で 300㎡以上でないので、耐火建築物でなくても大丈夫です。

₃ .患者用の廊下の幅は、両側に居室がある場合、₁.₆ m以上としなければならない。

正解の枝 正しい選択肢

P206 建築基準法施行令第119条(廊下の幅)により、1.6m以上になります。

₄ .入院患者の談話のために使用される居室には、原則として、採光のための窓その他の開口部を設けなければならない。

正解の枝 正しい選択肢

P152 建築基準法施行令第2章第1節第19条(学校、病院、児童福祉施設等の居室の採光)

ここに書いてありますね。

なので、設問2が回答ですね。

現在の時刻 22時01分 所要時間 27分

図が無い分少しちじまった感があるよ、

いつもいつでもいつまでも楽しく勉強

コメント

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