こんばんは、
現在の時刻2022年03月25日21時34分
今夜は血糖値が高いから眠い~・・・・。血糖値スパイクってやつかな?
気合で勉強しようかね。
₁ .敷地が第一種中高層住居専用地域内に₃₀₀ m₂、第二種低層住居専用地域内に₇₀₀ m₂と二つの用途地域にわたる場合、当該敷地には、特定行政庁の許可を受けなければ新築することができない。
正解の枝 正しい選択肢
P114 建築基準法第91条(建築物の敷地が区域、地域又は地区の内外にわたる場合の措置)によって、「第2種低層住居専用地域」になります。ですが、P50 建築基準法第48条の2 特定行政庁が許可したら何でもありですね。
₂ .準防火地域内の地上₂ 階建てで、各階の床面積が₃₀₀ m₂のもの(各階とも患者の収容施設があるもの)は、耐火建築物としなければならない。
不正解の枝 誤った選択肢
P125 法別表1 病院で、3階以上で 300㎡以上でないので、耐火建築物でなくても大丈夫です。
₃ .患者用の廊下の幅は、両側に居室がある場合、₁.₆ m以上としなければならない。
正解の枝 正しい選択肢
P206 建築基準法施行令第119条(廊下の幅)により、1.6m以上になります。
₄ .入院患者の談話のために使用される居室には、原則として、採光のための窓その他の開口部を設けなければならない。
正解の枝 正しい選択肢
P152 建築基準法施行令第2章第1節第19条(学校、病院、児童福祉施設等の居室の採光)
ここに書いてありますね。
なので、設問2が回答ですね。
現在の時刻 22時01分 所要時間 27分
図が無い分少しちじまった感があるよ、
いつもいつでもいつまでも楽しく勉強
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