こんばんは、
現在の時刻2022年03月26日21時48分
明日もチビの送迎で、早起きやし、
昨日も2時間くらいしか眠れていないから、
ちょっとしんどいかもですね。
これを超えれば成長できる。
やります。
₁ .建築主事を置かない市町村であっても、地区計画等の区域(地区整備計画等が定められている区域に限る。)内において、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項で当該地区計画等の内容として定められたものについて、所定の基準に従い、これらに関する制限として条例で定めることができる。
正解の枝 正しい選択肢
P68 建築基準法第68条の2(市町村の条例に基づく制限)
₂ .地区計画の区域のうち再開発等促進区で地区整備計画が定められている区域のうち建築物の容積率の最高限度が定められている区域内においては、当該地区計画の内容に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める建築物については、建築基準法第₅₂ 条の規定は、適用されない
正解の枝 正しい選択肢
P69 建築基準法第68条の3(再開発等促進区等内の制限の緩和等)
₃ .建築協定には、建築物に附属する門及び塀の意匠に関する基準を定めることができる。
正解の枝 正しい選択肢
P79 建築基準法第69条(建築協定の目的)「建物の意匠性の一部に門及び塀も含まれます。」
₄ .建築協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地の所有者等は、建築協定の認可等の公告があった日以後いつでも、当該土地に係る土地の所有者等の過半数の合意により、特定行政庁に対して書面でその意思を表示することによって、当該建築協定に加わることができる。
不正解の枝 誤った選択肢
P79 建築基準法第70条(建築協定の許可の申請)
建築協定は、過半数ではNGです。所有者全員の合意が必要です。
現在の時刻 22時05分 所要時間 17分
頑張ってますよ。
いつもいつでもいつまでも楽しく勉強。
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