こんばんは、
現在の時刻2022年03月28日21時53分
今日も遅いね・・・・。
まだウォーキング前。
ここで諦めたら、ずっと、あきらめる。
だから諦めない。
₁ .一級建築士事務所に置かれる管理建築士は、一級建築士として₃ 年以上の建築物の設計又は工事監理に関する業務に従事した後に管理建築士講習の課程を修了した建築士でなければならない。
不正解の枝 誤った選択肢
P681 建築士法 第24条(建築士事務所の管理)
建築士事務所の開設者は、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所ごとに、それぞれ当該一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を管理する専任の一級建築士、二級建築士又は木造建築士を置かなければならない。
一級建築士だけではなく、二級建築士も木造建築士もいますからね。
₂ .建築士事務所の開設者は、当該建築士事務所の管理建築士の氏名について変更があったときは、₂ 週間以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
正解の枝 正しい選択肢
P681 建築士法 第23条の5(変更の届出)
第二十三条の三第一項の規定により建築士事務所について登録を受けた者(以下「建築士事務所の開設者」という。)は、第二十三条の二第一号、第三号、第四号又は第六号に掲げる事項について変更があつたときは、二週間以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
₃ .管理建築士が総括する技術的事項には、他の建築士事務所との提携及び提携先に行わせる業務の範囲の案の作成が含まれる。
正解の枝 正しい選択肢
P682 建築士法 第24条第3項
3 管理建築士は、その建築士事務所の業務に係る次に掲げる技術的事項を総括するものとする。
- 一 受託可能な業務の量及び難易並びに業務の内容に応じて必要となる期間の設定
- 二 受託しようとする業務を担当させる建築士その他の技術者の選定及び配置
- 三 他の建築士事務所との提携及び提携先に行わせる業務の範囲の案の作成
- 四 建築士事務所に属する建築士その他の技術者の監督及びその業務遂行の適正の確保
₄ .都道府県知事は、建築士法の施行に関し必要があると認めるときは、一級建築士事務所の開設者又は管理建築士に対し、必要な報告を求め、又は当該職員をして建築士事務所に立ち入り、図書等の物件を検査させることができる。
正解の枝 正しい選択肢
P684 建築士法 第26条の2(報告及び検査)
都道府県知事は、第十条の二第二項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、建築士事務所の開設者若しくは管理建築士に対し、必要な報告を求め、又は当該職員をして建築士事務所に立ち入り、図書その他の物件を検査させることができる。
お疲れ様です。
現在の時刻 22時20分 所要時間 27分
さて、歩きに行こうかね。
いつもいつでもいつまでも楽しく勉強。
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