こんばんは、
現在の時刻2022年03月29日20時09分
今夜は早く出来そうだ。
建築士定期講習の終了証も無事に届いたし。
頑張ってやるべ。
₁ .建築基準法の規定に違反して二級建築士の免許を取り消された者は、その後に一級建築士試験に合格した場合であっても、その取消しの日から起算して₅ 年を経過しない間は、一級建築士の免許を受けることができない。
正解の枝 正しい選択肢
P663 建築士法 第7条(絶対的欠格事由)
四 第九条第一項第四号又は第十条第一項の規定により免許を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
₂ .建築士が道路交通法違反等の建築物の建築に関係しない罪を犯し、禁錮こ 以上の刑に処せられた場合には、建築士の免許の取消しの対象とはならない。
不正解の枝 誤った選択肢
P663 建築士法 第9条(免許等の取消)
国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を取り消さなければならない。
二 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
これですね。
₃ .建築士事務所に属する建築士が、その属する建築士事務所の業務として行った行為により建築基準法の規定に違反し、懲戒処分を受けたときは、都道府県知事は、当該建築士事務所の登録を取り消すことができる。
正解の枝 正しい選択肢
P684 建築士法第26条(監督処分)
2 都道府県知事は、建築士事務所につき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合においては、当該建築士事務所の開設者に対し、戒告し、若しくは一年以内の期間を定めて当該建築士事務所の閉鎖を命じ、又は当該建築士事務所の登録を取り消すことができる。
₄ .建築士事務所に属する者で建築士でないものが、当該建築士事務所の業務として、建築士でなければできない建築物の設計をしたときは、都道府県知事は、当該建築士事務所の登録を取り消すことができる。
正解の枝 正しい選択肢
P684 建築士法 第26条 第2項 八
建築士事務所に属する者で建築士でないものが、その属する建築士事務所の業務として、第三条第一項、第三条の二第一項若しくは第三条の三第一項の規定又は第三条の二第三項(第三条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく条例の規定に違反して、建築物の設計又は工事監理をしたとき。
現在の時刻 20時45分 所要時間 36分
もう少し頑張りましょうやけどね。
いつもいつでもいつまでも楽しく勉強。
来週はいよいよ申込やね。
追い込みやわ。
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