ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
たまにちょっとした雑学等を雑記しています。
自己学習の場にもしていますのでご了承下さい。

建築屋

平成30年 1級建築士試験 学科Ⅲ 法規 №24 次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。

建築屋

こんにちは、

現在の時刻2022年03月30日16時04分

早いですね~。

いつもこのくらいに出来ると良いんですけどね。

夕飯の支度をする前にしっかり勉強しましょう。

₁ .都市計画区域又は準都市計画区域内において、図書館の建築の用に供する目的で行う開発行為で、その規模が₄︐₀₀₀ m₂のものについては、都道府県知事の許可を受けなければならない。

不正解の枝 誤った選択肢

P811 第3章 都市計画制限等 第1節 開発行為等の規制 第21条 (適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がない公益上必要な建築物)

十七 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館の用に供する施設である建築物又は博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項に規定する博物館の用に供する施設である建築物

₂ .市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内における仮設建築物の新築については、都道府県知事の許可を受ける必要はない。

P780 都市計画法施行令 第22条(開発行為の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、第二十九条第一項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物を新築し、又は第一種特定工作物を新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して同項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物としてはならない。ただし、次に掲げる建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設については、この限りでない。               三 仮設建築物の新築

₃ .都市計画施設の区域内において、地階を有しない鉄骨造、地上₂ 階建ての建築物を改築する場合は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない。

正解の枝 正しい選択肢

P784 都市計画法 第2節 都市計画施設等の区域内における建築等の規制 第53条(建築の許可)

₄ .地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、建築物等の用途の変更を行おうとする場合に、用途変更後の建築物等が地区計画において定められた用途の制限及び用途に応じた建築物等に関する制限に適合するときは、当該行為の種類、場所、着手予定日等を市町村長に届け出る必要はない。

P826 都市計画法施行令 第38条の7(建築等の届出をしないその他の行為)

法第五十八条の二第一項第五号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。

 法第四十三条第一項の許可を要する建築物の建築、工作物の建設又は建築物等の用途の変更(当該建築物等について地区計画において用途の制限のみが定められている場合に限る。)

なので届ける必要は無いですよね。

現在の時刻 16時51分 所要時間 47分

正解はしても時間がかかりすぎるね。

もっと法令集を開かないと。

今日は終わり。

いつもいつでもいつまでも楽しく勉強。

コメント

タイトルとURLをコピーしました